中3 社会(公民)「裁判所と三権分立」無料学習プリント(答えつき)
学年・組 名前 点
- 裁判を慎重に行って誤りを防ぐため、一つの事件について原則として3回まで裁判を受けられるしくみを( )という。
- 法にもとづいて争いや事件を解決することを( )といい、その権限は最高裁判所と下級裁判所に属する。
- 憲法では、すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び( )にのみ拘束されると定めている。
- 司法権の独立の説明として正しいものを選びなさい。
ア 裁判がすべて非公開で行われること イ 裁判所や裁判官が、国会や内閣などから圧力や干渉を受けずに裁判を行うこと ウ 裁判所が国会の決定に従って判決を出すこと エ 裁判官を国民が選挙で選ぶこと - 最高裁判所の裁判官の人数(長官をふくむ)として正しいものを選びなさい。
ア 9人 イ 12人 ウ 15人 エ 20人 - 判決が決まったあとでも、新しい証拠が見つかって判決に疑いが生じたときなどに、裁判をやり直すことを( )という。
- 民事裁判で扱われる争いを選びなさい。
ア 酒を飲んで自動車を運転した イ 他人の家に忍び込んで物を盗んだ ウ 貸したお金を返してもらえない エ 人を殴ってけがをさせた - 刑事裁判は、被告人が有罪か無罪かを判断し、有罪の場合はどのような( )を科すかを決める裁判である。
- 民事裁判では、判決が出る前に、原告と被告が話し合って歩み寄り、争いを終わらせる( )が成立することも多い。
- 有罪の判決が確定するまでは、被疑者・被告人を罪を犯していない人として扱うという原則を( )の原則という。
- 地方裁判所の判決に不服で控訴したXさんは、高等裁判所でも訴えが認められなかった。Xさんがさらに裁判で争うために、最高裁判所に訴えることを何といいますか。
- 最高裁判所長官以外の裁判官の決め方として正しいものを選びなさい。
ア 最高裁判所長官が任命する イ 国民の選挙で選ばれる ウ 国会が指名する エ 内閣が任命する - 裁判官をやめさせることができる場合として、あてはまらないものを選びなさい。
ア 国会の弾劾裁判で罷免とされた場合 イ 心身の故障で職務を行えないと裁判で決まった場合 ウ 内閣が閣議で決めた場合 エ 最高裁判所の裁判官が国民審査で罷免とされた場合 - 憲法は、裁判の対審と判決を原則として( )の法廷で行うことを定めている。
- 被疑者や被告人が、取り調べや法廷で自分に不利なことを話さなくてもよい権利を( )権という。
- 被告人が経済的な理由などで自分で弁護人を頼めないときに、国が費用を負担してつける弁護人を何といいますか。
- 「疑わしきは被告人の利益に」という言葉の意味として正しいものを選びなさい。
ア 犯罪の証明が不十分なときは、無罪とする イ 被告人が反省していれば、罪を軽くする ウ 被告人が望めば、裁判を非公開にする エ 疑いがある人は、すぐに逮捕する - 民事裁判と刑事裁判を比べた説明として正しいものを選びなさい。
ア 刑事裁判では被告人と被害者が和解して判決が出る イ 刑事裁判では検察官が訴え、民事裁判では争いの当事者が訴える ウ どちらの裁判にも裁判員が参加する エ 民事裁判では検察官が原告になる - 刑事裁判の法廷で、検察官は証拠にもとづいて被告人の犯罪を証明し、裁判の最後に、どのくらいの刑罰がふさわしいかの意見を述べる。この意見を述べることを何といいますか。
- 裁判員制度が導入されたおもな目的を選びなさい。
ア 国民の感覚を裁判に生かし、司法への理解と信頼を深めるため イ 裁判の費用を国民に負担してもらうため ウ 三審制をやめるため エ 裁判官の数を減らすため
答えと解説
- 三審制 日本国憲法には「三審制」という言葉はなく、裁判所法などで定められている。
- 司法 憲法第76条で「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定めている。
- 法律 裁判官が国会や内閣、ほかの裁判官などから指図を受けずに裁判を行うことを定めた第76条の条文である。
- イ 公正な裁判のため、裁判官は身分が保障され、意に反してやめさせられることがほとんどない。
- ウ 15人全員で行う裁判を大法廷、5人ずつで行う裁判を小法廷という。憲法に関わる重要な判断は大法廷で行う。
- 再審 無実の人が有罪とされるえん罪を救うための制度。死刑判決が再審で無罪になった例もある。
- ウ 民事裁判は、お金の貸し借りや土地・相続などをめぐる私人の間の争いを扱う。ほかの3つは犯罪で、刑事裁判になる。
- 刑罰 刑罰には死刑・懲役(拘禁刑)・罰金などがある。法律に定めがなければ処罰されない(罪刑法定主義)。
- 和解 和解が成立すると判決と同じ効力をもつ。刑事裁判には和解はない。
- 推定無罪 「疑わしきは被告人の利益に」という言葉とともに、刑事裁判の大切な原則である。
- 上告 上告では、おもに憲法違反や判例違反などの法律上の問題が審理される。
- エ 最高裁判所の長官は内閣が指名して天皇が任命し、ほかの14人の裁判官は内閣が任命する。
- ウ 内閣が裁判官をやめさせることはできない。裁判官の身分保障は、司法権の独立を支えるしくみである。
- 公開 裁判を国民が傍聴できるようにして、公正な裁判が行われているかを見守れるようにしている。
- 黙秘 憲法第38条で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定めている。
- 国選弁護人 憲法第37条で、被告人はいかなる場合も資格をもつ弁護人を依頼できると定めている。
- ア 検察官が罪を十分に証明できなければ有罪にできない。えん罪を防ぐための考え方である。
- イ 刑事裁判は国(検察官)が犯罪を裁くために起こし、民事裁判は私人が自分の権利を守るために起こす。
- 求刑 裁判官(裁判員裁判では裁判員も)は、求刑を参考にしながら判決で刑罰を決める。
- ア 専門家だけで行われてきた裁判に、国民の視点や感覚を取り入れるために導入された。